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200g以下のドローンは公園で飛ばせるか?ドローン規制まとめ!

ドローン規制
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日本のドローン規制ではドローンの重量が200g未満(ドローン本体とバッテリー重量の合計)かどうかで規制の対象外かどうかが決まります。

重量199gのドローンというとDJI製のDJI Mini2が該当しますが、カメラ性能や高性能な飛行機能がつきながらも199gというドローン規制対象外なので非常に注目されています。

詳しいDJI Mini 2の機能については以下を参考にして頂ければ幸いです。

しかしながら、ここで注意しておかなければいけないのは、ドローン重量が200g未満だからといって何処でも飛ばして良いかというとそういうわけではありません。

日本では200g未満のドローンには小型無人機等飛行禁止法という法律が適用されます。

今回はこの小型無人機等飛行禁止法について初心者の方にも極力分かりやすく説明してみました。

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200g未満ドローンはどんなドローンがあるの?

200g未満のドローンに該当するドローンといってもどんなジャンルがあるのでしょうか?

ドローンには様々なジャンルの定義があります。

ドローン始めたばかりだと、この定義がよく分からないのではないでしょうか?

私が思い付く限りの200g未満のドローンのジャンルを挙げると以下です。

  • マイクロドローン
  • ホビードローン
  • Tinywhoop
  • Cinewhoop
  • Toothpick
  • おもちゃドローン

ざっとこんなところが代表的な200g未満の重量になり易いです。

200g未満のドローンの詳細情報は以下の記事も参考にしていただければと思います。

ただし、この他に重量200gを超えるドローンとしてレース用ドローンや、空撮用ドローン、産業用ドローンなどがありますが、これらのドローンでも200g未満のドローンもあります。

冒頭でご紹介したDJIのMavic Mini、DJI Mini2は空撮用ドローンに該当するかと思います。

空撮用ドローンでありながら重量199gというのは非常に稀なケースで、カメラやインテリジェンス機能での飛行ができるにもかかわらず199gというのが人気の理由というわけです。

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その他にもDJIから発売されている最安値の小型ドローンTelloも重量80gと199g未満のドローンに該当します。

価格が安い、小型、カメラ搭載、プログラム飛行できるTelloも非常におすすめなドローンです。

詳細は以下の記事を参考にいただけると幸いです。

ということで200g未満のドローンというと色々とありますが、一般的に上記に箇条書きで挙げたドローン達が200g未満になり易いと思っていれば良いかと思います。

小型無人機等飛行禁止法について

この小型無人機等飛行禁止法で規制されているドローンを飛ばしてはいけない場所は、簡単に言うと国が定める重要建造物の周囲300メートルの上空になります。

では国が定める重要建造物はどこなのか?という疑問が湧きますが以下のように場所になります。

国が定める重要建造物について

国が定める重要建造物を箇条書きにすると以下になります。

  • 国会議事堂
  • 内閣総理大臣官邸
  • 国の重要な施設等
  • 外国公館
  • 原子力発電所
  • 防衛関係施設
  • ラグビーワールドカップ2019 に係る大会関係施設及び関係者の輸送に際して使用される空港
  • 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る大会関係施設及び関係者の輸送に際して使用される空港

ラグビーワールドカップや東京オリンピックについては2019年5月に国が定める重要建造物に追加されたので、今後もニーズに合わせて他の建造物も追加されていくでしょう。

小型無人機等飛行禁止法が適用されないケース

以下の場合、上記の重要建造物周辺でドローン飛行させる際は小型無人機等飛行禁止法が免除されるとの事です。

  • 対象施設の管理者又はその同意を得た人がドローンを飛行させる場合
  • 国又は地方公共団体の業務を実施するためにドローンを飛行させる場合
  • 土地の所有者もしくは占有者又はその同意を得た人がドローンを飛行させる場合

詳しくは以下の警察庁ホームページをご確認ください。

規制を違反するとどうなるのか?

もし小型無人機等飛行禁止法に反してドローンを飛ばした場合は、警察官はそれをやめるように命ずる事ができ、必要に応じてドローン飛行の妨害、ドローンの破壊など必要な措置が取れるようです。

更には「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に罰せられます。

公園条例

公園は非常に広くドローンを飛ばせそうですが、一般的にそのほとんどの公園ではドローン飛行が禁止されています。

各自治体では公園条例を制定していて、子供たちに危険を及ぼしたり、他人に迷惑なるとしてドローンの飛行を禁止してるところがほとんどなのです。

これは特にドローンの重量について記載がなければドローンの重量が200g未満であっても公園条例が適用されるので注意が必要です。

結構、これを知らないケースが多いのでお住いの公園条例を確認し、ドローンを飛ばして良いかを確認しておきましょう。

余談ですがこれはアメリカの公園でも同様のことが言えます。

私はアメリカに在住していたので実感があるのですが、アメリカの公園はものすごく広いです。

ですが、旅行客が多い国立公園ではドローン飛行禁止ですし、州立公園でも公園が独自にドローン飛行禁止しているケースがあります。

なので海外へ旅行に行く際もドローンを飛ばせる場所かの確認が必要でしょう。

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道路交通法

道路交通法は、以下を目的に制定されています。

道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする、日本の法律である。

今のところ単にドローンを飛ばして道路上空から撮影をする場合は、道路交通法にあるような道路の使用許可を取る必要はないようですが、上記の道路交通法の目的にあるように道路上の危険や交通の妨げとなるのなら、道路上空でのドローン飛行はやめておいたほうが良いでしょう。

もちろん、人口密集地や空港周辺、国の重要建造物周辺での道路上空での飛行は、そもそも禁止されていることは言うまでもありません。

プライバシーや肖像権の保護

ドローンが普及する中で誰もが安価にドローンを手にし空撮をすることが可能になっています。

その結果、ユーザーが簡単に空撮し、撮影した写真や動画をSNSなどにアップすることで他人のプライバシーを侵害することも起こりうるでしょう。

これについて、総務省も「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドラインを発行しています。

その中で総務省は、以下のように述べています。

ドローンを利用して被撮影者の同意なしに映像等を撮影し、インターネット上で公開することは、民事・刑事・行政上のリスクを負うことになる。

詳しくは以下の総務省の「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドラインを確認しましょう。

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電波法

DJI製品などはドローンのカメラから送られてくる映像を受信するために無線Wifiと同様に2.4Ghz帯の電波を使います。

しかしゴーグルを使ってドローンに搭載してあるカメラから送られてくる映像を見ながら飛行することをFPV(1人称)飛行といい、このFPVをする場合は、5.8Ghz帯の特殊な電波を使うためアマチュア無線4級以上や第3級陸上特殊無線技士以上などの免許が必要になってきます。

日本の高速道路のETCはこの5.8Ghz帯の電波を使うため、電波障害がおきたら大変です。

したがって、200g未満のドローンを使ってFPV飛行をする場合は、アマチュア無線4級以上や第3級陸上特殊無線技士以上などの免許が必要になってくるというわけです。

詳しくは私のアマチュア無線4級受験体験記も参考にしていただければ幸いです。

200g以上のドローンの規制について

重量が200g以上のドローンについては小型無人機等飛行禁止法の定める空域プラス更にドローン飛行に際限がかかってきます。

ざっくりと言うと、以下のような空域ではドローン飛行が禁止されています。

  • 空港等の周辺
  • 上空150m以上の空域
  • 人口集中地域

詳しくは以下の記事も参考にして頂ければ幸いです。

まとめ

最近のニュースでは外国人観光客が日本のドローン規制を知らずにドローンを飛ばしてしまい逮捕されるケースが多いですよね。

たまに日本人の逮捕者も出たりするので199g未満のドローンだからといって安心せず上記のドローン規制をしっかりと理解してドローンを楽しみたいものです。

また旅行などで海外でドローンを飛ばしたい場合もあると思います。

そういった時は海外各国のドローン規制もチェックするようにしましょう。

私もアメリカ在住時にアメリカ含め近隣国にも行きましたが、有名な旅行先だと意外とドローン規制されていました。

例えばアメリカの国立公園などです。

うっかり飛ばして問題にならないようにしたいものです。

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